公共測量規定に従って作られた地図データを提供するはずの自治体では、法規制によるデータの目的外使用の制約やGISの管理にかかわる技術者を固定できないという理由から、GISデータがデータ管理課以外で使用するための調整が十分行われていません。自治体の視点からすれば、業務の責任範囲を明確にするために作られた法規制ですが、そのままGISデータの流通を妨げる要因となっています。これらは、行政情報が紙情報である時代では想定し得なかった事項でありGISに限らず、電子政府の実現に向け、既存の社会的・制度的システムをどのように変革するかという課題に正面から取り組まなければならない段階に入っているといえます。
そこで、GISパートナーシップでは、
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・自治体におけるGISデータ管理に関する技術支援
・庁外へのGISデータ流通の支援
・GIS研修会やセミナー等の開催
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を行うことにより、GISによる地域産業創成やGIS技術者教育の支援を行います。
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庁内でGISデータの流通が行われることにより(一度作成したデータを他の目的で使用する)、各システム間で共通利用可能なデータへの二重投資を防ぐことができ、その費用を住民サービスなどに利用することができます。
GISパートナーシップでは、自治体内での業務分析を行い、GISデータ管理に関するコンサルティングを行います。
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庁内でのデータ流通だけではなく庁外にもデータが流通することにより、データ整備にかかるコストを軽減することができます。その結果、地元企業などでのGIS導入が容易となり、地域産業創成の向上につながることになり、GIS導入の費用対効果を高めることになります。
自治体におけるGISデータ管理に関する技術支援と同様に、庁外へのデータ流通に関するコンサルティングを行います。
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庁内でのデータ流通だけではなく庁外にもデータが流通することにより、データ整備にかかるコストを軽減することができます。その結果、地元企業などでのGIS導入が容易となり、地域産業創成の向上につながることになり、GIS導入の費用対効果を高めることになります。
自治体におけるGISデータ管理に関する技術支援と同様に、庁外へのデータ流通に関するコンサルティングを行います。
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