第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人GISパートナーシップという。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を埼玉県熊谷市宮町2−146 5階に置く。


第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、自治体におけるGISデータの管理や流通に関する技術支援、また、GISに関するオープンな研修会やセミナーを開催することにより、GISによる地域産業創成やGIS技術者の育成に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、次の種類の特定非営利活動を行う。
   (1)社会教育の推進を図る活動
   (2)まちづくりの推進を図る活動
   (3)情報化社会の発展を図る活動
   (4)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
   (1)自治体内のGIS管理・データ流通支援
   (2)自治体GISデータの庁外データ流通支援
   (3)GISにかかわる研修会の開催
   (4)シンポジウム、講演会、セミナー等の開催
   (5)その他目的達成のために必要な事業


第3章 会員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
   (1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人、法人及び団体
   (2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人、法人及び団体
   (3)学生会員 この法人の目的に賛同して入会した学生

(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとし、代表理事は正当な理由がない限り、理事会の議決を経て、入会を認めなければならない。
3 代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
   (1)本人から退会の申出があったとき
   (2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
   (3)継続して2年以上会費を滞納したとき
   (4)除名されたとき

(退会)
第10条 会員は、退会しようとするときは、その旨を文書で代表理事に提出して任意に退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するときは、理事会において出席した理事の過半数の同意により会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
   (1)法令、定款等に違反したとき
   (2)この法人の名誉をき損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき

(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。


第4章 役員及び職員

(種別及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
   (1)理事 3人以上10人以内
   (2)監事 1人以上3人以内
2 理事のうち、1人を代表理事、2人以上5人以内を副代表理事とする。

(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 代表理事及び副代表理事は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員についてその配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。

(職務)
第15条 代表理事は、この法人を代表し、業務を総理する。
2 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
3 監事は、次に掲げる職務を行う。
   (1)理事の業務執行の状況を監査すること
   (2)この法人の財産の状況を監査すること
   (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
   (4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること
   (5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること
4 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

(任期等)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第18条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったとき、又は心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるときは、総会において正会員総数の3分の2以上の同意を得て、その役員を解任することができる。この場合には、その役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)
第19条 役員には報酬を与えることができる。ただし、役員のうち報酬を受ける者の数が役員の総数の3分の1以下でなければならない。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

(職員)
第20条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局長その他の職員を置くことができる。
2 事務局長その他の職員は、代表理事が任免する。


第5章 総会

(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第22条 総会は正会員をもって構成する。

(権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
   (1)定款の変更
   (2)解散及び合併
   (3)事業計画及び収支予算並びにその変更
   (4)事業報告及び収支決算
   (5)役員の選任又は解任、職務、報酬
   (6)会費の額
   (7)解散した場合の残余財産の処分
   (8)その他、理事会が総会に付すべき事項として議決した事項

(開催)
第24条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる事由により開催する。
   (1)理事会が必要と認めたとき
   (2)正会員総数の5分の1以上から、会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき
   (3)第15条第3項第4号に基づき監事が招集するとき

(招集)
第25条 総会は、第24条第2項第3号の場合を除いて、代表理事が招集する。
2 代表理事は第24条第2項第1号及び第2号の場合には、請求があった日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の目的たる事項、その内容、日時及び場所を示した書面又は電子メールにより、会議の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第26条 総会の議長は、その総会において出席した正会員のうちから選任する。
(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第28条 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、総会に出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 総会において、第25条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。

(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、第27条、第28条第1項、第30条第1項第2号及び第50条の適用については、出席したものとみなす。
3 議決すべき事項について特別な利害関係を有する正会員は、その事項について表決権を行使することができない。

(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
   (1)日時及び場所
   (2)正会員の現在数及び総会に出席した正会員の数(書面による表決者及び表決委任者の場合にあってはその旨を付記すること。)
   (3)審議事項
   (4)議事の経過の概要及び議決の結果
   (5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した正会員のうちからその会議において選任された議事録署名人2人が署名、押印しなければならない。


第6章 理事会

(構成)
第31条 理事会は理事をもって構成する。

(権能)
第32条 理事会はこの定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
   (1)総会の議決した事項の執行に関する事項
   (2)総会に付議すべき事項
   (3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(開催)
第33条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
   (1)代表理事が必要と認めたとき
   (2)理事総数の3分の1以上から会議の目的を示して開催の請求があったとき

(招集)
第34条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、第33条第2号の場合には請求があった日から20日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集する場合には、理事会の目的たる事項、その内容、日時及び場所を示した書面又は電子メールにより、理事会の日の5日前までに理事に通知しなければならない。

(議長)
第35条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(定足数)
第36条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第37条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第38条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。この場合において第36条、第37条第2項及び第39条第1項第2号の規定の適用については、出席したものとみなす。

(議事録)
第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
   (1)日時及び場所
   (2)理事の現在数及び理事会に出席した理事の数及び氏名(書面による表決者にあってはその旨を付記すること。)
   (3)審議事項
   (4)議事の経過の概要及び議決の結果
   (5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した理事のうちからその会議において選任された議事録署名人2人が署名、押印しなければならない。


第7章 資産及び会計等

(資産の構成)
第40条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
   (1)財産目録に記載された資産
   (2)会費
   (3)寄付金品
   (4)事業に伴う収入
   (5)資産から生じる収入
   (6)その他の収入

(資産の管理)
第41条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。

(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは、予算成立までは、前事業年度の予算に準じて収入支出することができる。
2 前項の規定による収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予算の追加及び更正)
第46条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予 算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第47条 この法人の事業報告書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

(予備費の設定及び使用)
第48条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(臨機の措置)
第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。


第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第50条 この定款を変更しようとするときは、総会において出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、軽微な事項として法第25条第3項に規定する以下の事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
   (1)主たる事務所及び従たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)
   (2)資産に関する事項
   (3)公告の方法

(解散)
第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
   (1)総会の決議
   (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
   (3)正会員の欠亡
   (4)合併
   (5)破産
   (6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第52条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに存する残余財産は、解散の総会で定める者に帰属させるものとする。

(合併)
第53条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。


第9章 公告の方法

(公告の方法)
第54条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。


第10章 雑則

(細則)
第55条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て代表理事がこれを定める。


附 則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
代 表 理 事 杉本 真太郎
副代表理事 大久保 和政
石田 直樹
矢島 武志
監       事 飯島 賢二
3 この法人の設立当初の役員の任期は、この定款の規定に関わらず、成立の日から2005年9月30日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、この定款の規定に関わらず、設立総会で定めるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、この定款の規定に関わらず、成立の日から2004年6月30日までとする。
6 この法人の設立当初の会費は、この定款の規定に関わらず、次に掲げる額とする。
  (1)正会員 年会費1口 法人・団体 50,000円
個人 10,000円
  (2)賛助会員 年会費1口 100,000円
  (3)学生会員 年会費1口 5,000円
Copyright GIS Partnership, All Rights Reserved.

inserted by FC2 system